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2004.11.05 Fri
貸金業の規制等に関する法律43条で定める「みなし弁済」の必要案件(表現を簡単にしてあります)
1.貸金業登録業者で有ること。
2.以下の事が記入した書面の交付。
1)商号、名称または氏名と住所 2)契約年月日
3)貸付額 4)貸付金利 5)返済の方法
6)返済期間及び返済回数
7)違約金、賠償金が有る場合はその予定内容
8)その他財務省令で定める事項
3.以下の事を記入した受領証書のすみやかな交付。
1)商号、名称または氏名と住所 2)契約年月日
3)貸付額 4)受領金額と利息
5)違約金、賠償金または元本への充当額受領年月日
6)その他財務省令で定める事項
4.利息と元金確認させて支払をする。
5.借りた人が利息を任意(自分の意思)で支払った。
以上の事が満たされていれば利息制限法を越えた金利で貸付が出来ると言う規定です。
保証人には別に規定があります。
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